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Food & Beverage Manufacturing

衛生と品質を、
人の手で支える現場へ。

食品の製造・加工の現場で、衛生管理と安定した生産を担う人材を。技能実習・特定技能の枠組みで、長く活躍する人材の受入れを支援します。

技能実習特定技能育成就労(2027)
For Food Manufacturing

繁忙期も、衛生基準も。
現場を止めない、人の力。

飲食料品製造業は、季節やロットによる繁閑の波が大きく、安定した人員確保が課題になりがちです。さらに、HACCPに沿った衛生管理など、現場に求められる基準も年々高まっています。

当組合は、特定技能「飲食料品製造業」や技能実習の枠組みで、現場に根づき、衛生と品質を支える人材の受入れを支援します。

食品製造ラインで盛り付け作業をする人材
Key Points

飲食料品製造業での、受入れポイント。

POINT 01

衛生管理を支える

HACCPに沿った衛生管理が求められる現場で、ルールを理解し実践できる人材を、入国前講習から育てます。

POINT 02

繁忙期も安定戦力

定着率99.3%。長く働き、現場に習熟した人材が、繁忙期の生産を安定して支えます。

POINT 03

3制度に対応

技能実習・特定技能(飲食料品製造業)に加え、育成就労(2027)も見据えて。御社の状況に合わせて最適な受入れをご提案します。

Work

対応する、主な作業。

飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、および安全衛生に関する幅広い業務に対応します。

01食品の製造・加工02調理・仕込み03原料の計量・処理04品質管理・検査05包装・梱包06衛生・安全管理07設備の洗浄08在庫・出荷の補助
「自社の製品は対象になる?」

飲食料品製造業は対象が幅広く、判断に迷うケースもあります。御社の製品・工程が対象になるか、無料でご確認します。お気軽にお問い合わせください。

Technical Intern Training

技能実習で、受け入れる。

飲食料品製造業は、技能実習2号への移行対象となる職種・作業が幅広く整備された分野です。食品の製造・加工に関わる多くの職種で、最長5年の技能実習が可能です。

技能実習は、衛生管理や製造の基礎から段階的に技能を育てる枠組み。関連する職種・作業で2号を良好に修了すれば、試験免除で特定技能1号へ移行でき、長期就労へとつながります。

飲食料品製造業の、主な移行対象職種・作業
01缶詰巻締02食鳥処理加工業03加熱性水産加工食品製造業04非加熱性水産加工食品製造業05水産練り製品製造06牛豚食肉処理加工業07ハム・ソーセージ・ベーコン製造08パン製造09そう菜製造業10農産物漬物製造業11医療・福祉施設給食製造
技能実習から、特定技能へ。

すでに技能実習生を受け入れている企業様にとっては、2号修了者の特定技能への移行が、最もスムーズな長期化のルートです。どの職種が対象になるか、無料でご確認します。

Ikusei-Shuro / 2027

育成就労(2027)で、長期戦力に。

2027年に施行予定の育成就労制度は、技能実習に代わる新しい受入れの枠組みです。飲食料品製造業も対象分野となる見込みで、未経験から特定技能1号の水準まで、原則3年で育てることを目的としています。

就労前からの日本語教育や、一定条件での転籍など、これまでとは異なる仕組みが導入されます。「育てて、長く」——定着を見据えた受入れが、これまで以上に重要になります。

STEP 01

育成就労(原則3年)

未経験からスタートし、特定技能1号の水準まで育成。働きながら衛生・製造の技能と日本語を身につけます。

STEP 02

特定技能1号(通算5年)

即戦力として就労。育成就労からの移行で、慍れた現場で引き続き長く活躍できます。

STEP 03

特定技能2号(更新可)

飲食料品製造業は2号対象分野。在留期間の上限なく、管理者候補として長期就労が可能です。

※ 育成就労制度は2027年施行予定です。対象分野・運用の詳細は今後の政省令で具体化されます。最新情報は無料相談でご案内します。

Target Fields

対象となる、飲食料品の製造分野。

特定技能「飲食料品製造業」は、酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生に幅広く対応します。対象は次の9区分。御社の製品がどれに当たるか迷う場合も、無料でご確認します。

飲食料品製造業は、在留する特定技能外国人が約7万5千人(2024年末)と全16分野で最多。令和6年からの5年間で、最大13.9万人の受入れが見込まれる、人材ニーズの大きい分野です。

1
畜産食料品製造

食肉加工、ハム・ソーセージ、乳製品 など

2
水産食料品製造

鮮魚・魚介の加工、練り製品、冷凍水産物 など

3
野菜・果実の缶詰/保存食料品

缶詰・瓶詰、漬物、乾燥野菜 など

4
調味料製造

醤油、味噌、ソース、たれ、だし など

5
糖類製造

砂糖、糖類加工品 など

6
精穀・製粉

米麦の精穀、小麦粉・各種粉類 など

7
パン・菓子製造

パン、和洋菓子、製菓・製パン など

8
動植物油脂製造

食用油、マーガリン類 など

9
その他の食料品製造

惣菜、すし・弁当・調理パン、冷凍調理食品、レトルト、めん類、豆腐・油揚げ、あん類 など

※ 2024年の制度改正により、総合スーパー・食料品スーパーのバックヤードで食料品製造(青果・鮮魚・食肉の加工、ベーカリー、惣菜製造 など)を行う場合も対象に加わりました。一方、レジ・接客や、自社で製造・加工していない商品の陳列・販売などは対象外です。

2 Routes

受入れの、2つのルート。

飲食料品製造業の特定技能1号は、大きく2つの方法で受け入れられます。当組合は、いずれのルートでも、手続きから入社後の支援まで一貫してサポートします。

すでに技能実習生を受け入れている企業様にとっては、技能実習2号からの移行が最もスムーズな受入れルートになります。

Route A / 試験

技能試験+日本語試験に合格

「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」(OTAFF=外国人食品産業技能評価機構が実施)と、日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)の両方に合格することで、特定技能1号の資格を得られます。

技能測定試験日本語試験特定技能1号
Route B / 技能実習から

技能実習2号を修了して移行

飲食料品製造業は、技能実習2号の移行対象職種です。関連する職種・作業で2号を良好に修了した方は、技能・日本語の試験が免除され、特定技能1号へスムーズに移行できます。

技能実習2号 修了試験免除特定技能1号
1go / 2go

特定技能1号・2号の、ちがい。

飲食料品製造業は、2023年に特定技能2号の対象分野へ追加されました。2号では管理業務にも携わり、在留期間の上限なく長期就労が可能です。

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年(更新あり)上限なし(更新可)
家族帯同原則不可配偶者・子は可
主な業務製造・加工、安全衛生左記に加え、衛生・品質・工程・従業員などの管理業務
支援計画必要(登録支援機関に委託可)不要
到達像即戦力の作業者現場をまとめる管理者候補
受入れにあたっての、主な要件
協議会への加入

受入企業は「食品産業特定技能協議会」への加入が必須です(受入れから4か月以内)。当組合が加入手続きもサポートします。

直接雇用(フルタイム)

原則として直接雇用・フルタイムでの就労です。報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上とする必要があります。

HACCP対応の衛生管理

HACCPに沿った衛生管理に対応できる人材であることが求められます。当組合は、入国前・配属前の教育で衛生意識から育てます。

99.3%
人材定着率
150社+
支援企業数
20年+
運営実績
2,000人+
支援人材数

食品製造の現場に、
任せられる人材を。

受入れの可否や費用、進め方まで。
飲食料品製造業の受入れは、お気軽にご相談ください。

お電話でのご相談 / 049-268-5450 / 受付 平日 9:00–18:00