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Ikusei-Shuro (from 2027)

育成就労制度 2027年4月 施行

技能実習制度に代わる新しい制度です。「人材の確保」と「人材の育成」を目的に掲げ、原則3年で特定技能1号の水準まで人材を育てることを目指します。2024年6月に関連法が公布され、2027年(令和9年)4月1日の施行が予定されています。

About

「育てながら、定着へ」。
これからの受入れの、新しい軸。

2024年の法改正により、技能実習制度は「育成就労制度」へと再編されることが決まりました(2027年施行予定)。新制度は、これまで明確でなかった「人材の確保」を目的のひとつに位置づけた点が大きな特徴です。

原則3年の育成期間を経て特定技能1号へ——という、中長期の受入れを前提とした設計です。関係省令の公布により制度の骨格はすでに固まっており、日本語の到達目標、受入れ人数枠、転籍の要件などが具体的に定められました。分野ごとの細目(分野別運用方針)は、今後さらに整備されていきます。

入国後講習で日本語を学ぶ実習生
Key Points

育成就労制度の、3つのポイント。

POINT 01

目的に「人材確保」

人材の育成に加え、人材の確保を目的に明記。人手不足分野で、中長期的に活躍する人材の受入れを想定しています。

POINT 02

3年で特定技能1号へ

原則3年の育成期間で、特定技能1号の水準まで育成。実習からそのまま長期就労へとつながる道筋が描かれます。

POINT 03

一定条件で転籍が可能に

本人の意向による転籍が、一定の要件のもとで認められます。受入れには、これまで以上に「定着の工夫」が重要になります。

Comparison

3制度の、ちがい。

技能実習・育成就労・特定技能の主な違いを整理しました。育成就労の分野ごとの細目は、分野別運用方針で順次定まります。

技能実習育成就労(2027〜)特定技能1号
目的技能移転による国際協力人材の確保と育成人手不足分野の即戦力確保
位置づけ実習(学ぶ)育成(育てながら働く)就労(即戦力)
在留期間最長5年原則3年で特定技能1号へ通算5年
転籍原則不可一定条件で可同一分野で可
支援・監理監理団体監理支援機関登録支援機関
企業様が、今から準備できること

「育てながら定着させる」体制づくりが、新制度では一層重要になります。当組合は、面接前のスクリーニングから入社後の継続支援まで、定着率99.3%を支えてきた仕組みで、育成就労への移行をサポートします。施行に向けた最新情報も、随時ご案内します。

Career Path

育成就労から、長期定着まで。

育成就労制度の最大の特徴は、その先のキャリアまで一本の道筋でつながっていることです。未経験から育成し、特定技能へ——長く活躍してもらうための設計になっています。

原則3年の育成就労で特定技能1号の水準まで育て、さらに2号へ進めば、在留期間の上限なく、家族とともに長期にわたって働いてもらうことも可能になります。

Step 1

育成就労

原則3

未経験からスタートし、特定技能1号の水準まで育成。働きながら技能と日本語を身につけます。

Step 2

特定技能1号

通算5

即戦力として就労。育成就労からの移行で、慣れた職場で長く働き続けられます。

Step 3

特定技能2号

長期更新可

熟練人材として、在留期間の上限なく就労。要件を満たせば家族の帯同も可能です。

「採用して終わり」ではなく、「育てて、長く」

このキャリアパスを活かせるかどうかは、入口での見極めと、入社後の定着支援にかかっています。当組合は、応募から入社前までの見極めと、入社後の継続フォローで、長期戦力化を後押しします。

Goal

育成のゴールと、到達目標。

育成就労では、原則3年の期間を通じて、技能と日本語の両面で明確な到達目標が設けられます。技能実習の1号〜3号という区分は廃止され、通算3年の育成計画を作成して、外国人育成就労機構から認定を受けます。

そして新たに、日本語能力の目標が明示されたことが大きな特徴です。就労を始める前から、段階的に日本語を伸ばしていきます。

段階
技能の目標
日本語の目標
就労開始前
A1相当(JLPT N5 等)の試験合格、または相当する講習の受講
1年目(試験)
技能検定 基礎級 等に合格
A1相当の試験に合格
育成就労 終了まで
(原則3年)
技能検定3級・特定技能1号評価試験 等に合格
A2相当(JLPT N4・JFT-Basic 等)の講習を受講

※ 日本語の「A1相当講習」「A2目標講習」は、それぞれ100時間以上。これを提供することは受入企業の義務です(費用の負担が必要)。ただし、すでに該当の試験に合格している人には不要です。

業務の内訳

技能を修得するための「必須業務」が業務全体の3分の1以上、安全衛生業務が10分の1以上と定められています。

業務の幅

「職種・作業」から「分野・業務区分」へと見直され、業務区分の範囲内で幅広い業務に従事できるようになります。

1年目試験の扱い

1年目の試験は、付さずとも育成就労を継続できます。ただし、特定技能への移行には最終的な合格が必要です。

How it works

制度のしくみと、「転籍」の考え方。

育成就労でも、海外の送出機関、受入企業、そして当組合のような「監理支援機関」(現行の監理団体に当たる立場)が連携して受入れを支える構造は、基本的に引き継がれます。一方で、監理支援機関には、実務に従事する常勤役職員1人あたりの受入企業が8者未満・育成就労外国人が40人未満、弁護士・社会保険労務士・行政書士等の外部監査人の設置など、より厳格な要件が課されます。

そして新制度の大きな変更点が「転籍」です。これまで原則できなかった、本人の意向による職場の変更が、一定の条件のもとで認められます。

Sending

送出機関送出国・現地

母国で人材を募集・選抜し、事前教育を行ったうえで送り出します。

Supervising

監理支援機関= 当組合(現・監理団体)

受入企業を指導・支援し、育成と適正な就労を見守ります。より厳格な要件への対応が求められます。

Accepting

受入企業受入機関

自社で人材を雇用し、育成計画に沿って技能を高めます。定着の工夫が一層重要になります。

本人意向による「転籍」の要件

育成就労では、やむを得ない事情による転籍に加えて、本人の意向による転籍が新たに認められます。ただし、急激な人材流出を防ぐため、以下の要件が設けられています(分野ごとの細目は分野別運用方針で定まります)。

① 転籍制限期間

分野ごとに1年以上2年以下の範囲で設定。同一の受入企業でこの期間を超えて就労していることが条件です(企業が育成計画で1年と定めた場合は1年)。

② 技能・日本語の水準

一定の水準の技能を修得し、一定の水準の日本語能力を有していること。あわせて、転籍先が「優良」と認められる受入企業であることも要件です。

③ 民間紹介の禁止・費用按分

民間の職業紹介事業者を関与させないこと。また転籍先は、育成にかかった費用を就労期間に応じて転籍元へ按分して支払います。

受入れ人数枠(監理型・常勤職員数別)

受け入れられる育成就労外国人の数は、受入企業の常勤職員数に応じて上限が定められます。1〜3年目の合計に対する上限です(1号〜3号の区分が廃止されたため)。優良な受入企業は2倍まで拡大されます。

常勤職員数
一般
優良(2倍)
1人
3人
4人
2人
6人
7人
3〜5人
9人
10〜15人
6〜30人
9人
18人
31〜40人
12人
24人
41〜50人
15人
30人
51〜100人
18人
36人
101〜200人
30人
60人
201〜300人
45人
90人
301人以上
総数の15%
総数の30%

※ 常勤職員数には、育成就労外国人・技能実習生は含みません(特定技能などほかの在留資格の外国人は含みます)。地方の優良な受入企業が優良な監理支援機関の支援を受ける場合は、基本人数枠の3倍まで拡大されます。

だからこそ、「選ばれる職場」であることが大切です

転籍が可能になるということは、人材に「ここで働き続けたい」と思ってもらう必要があるということ。当組合は、入口の見極めと入社後の定着支援で、御社が選ばれ続ける受入れをサポートします。

Target Fields

育成就労の、対象分野。

育成就労の対象分野は、特定技能の産業分野に合わせて設定されます。2026年1月の閣議決定で、新たに「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」が加わり、育成就労では次の17分野が対象です(2027年4月の運用開始予定)。

0101介護
0202ビルクリーニング
0303リネンサプライ新設
0404工業製品製造業
0505建設
0606造船・舶用工業
0707自動車整備
0808宿泊
0909鉄道
1010物流倉庫新設
1111農業
1212漁業
1313飲食料品製造業
1414外食業
1515林業
1616木材産業
1717資源循環新設

※ 特定技能では「航空」「自動車運送業」も対象ですが、育成就労ではこれらの分野は設定されていません(全19分野のうち2分野を除く17分野が対象)。新設3分野を含む各分野の細目は、分野別運用方針で順次定められます。

FAQ

育成就労に関する、よくある質問。

Q育成就労制度とは、どんな制度ですか?
技能実習制度に代わる新しい受入れ制度です。2024年の法改正で創設が決まり、2027年の施行が予定されています。「人材の育成」に加えて「人材の確保」を目的に位置づけ、中長期的に活躍する人材の受入れを想定しています。
Qいつから始まりますか?
2027年(令和9年)4月1日の施行が予定されています。2024年6月に関連法が公布され、すでに関係省令も示されて、制度の骨格は固まっています。分野ごとの細目(分野別運用方針)は今後順次定められるため、当組合が最新情報を踏まえてご案内します。
Q技能実習制度と、何が違いますか?
技能実習が「技能移転による国際協力」を目的とするのに対し、育成就労は「人材の確保と育成」を正面から目的に掲げます。原則3年で特定技能1号の水準まで育成し、長期就労につなげる設計です。一定の要件のもとで本人の意向による転籍も認められる方向です。
Q在留期間や、その後のキャリアは?
原則3年の育成期間を経て、特定技能1号への移行が想定されています。さらに特定技能2号へと進めば、長期にわたる就労も見込めます。「育成就労 → 特定技能1号 → 2号」という、一貫したキャリアパスが描かれています。
Q「転籍が可能になる」と聞きました。本当ですか?
はい。これまで原則不可だった本人意向の転籍が、同一分野内で、「転籍制限期間(1年以上2年以下で分野ごとに設定)を超えている」「一定の技能・日本語能力を有する」「転籍先が優良」などの要件を満たした場合に認められます。また民間の職業紹介事業者の関与は禁止されています。そのため受入れには、これまで以上に「選ばれ、定着してもらう」工夫が重要になります。
Q対象となる分野は?
受入れ分野は、原則として特定技能の分野と一致させる方向で整理が進められています。御社の業種が対象になるかは、最新の動向を踏まえてお調べし、ご案内します。
Q日本語能力の要件はどうなりますか?
就労を始める前までにA1相当(JLPT N5等)の試験合格または相当する講習の受講、育成就労の終了までにA2相当(JLPT N4・JFT-Basic等)の講習受講が求められます。A1相当・A2目標の講習はそれぞれ100時間以上で、提供は受入企業の義務となります(費用負担あり)。当組合は、配属前の日本語講習に力を入れており、新制度の要件にも対応して支援します。
Q受入れや支援の体制は、厳しくなりますか?
はい。現行の監理団体に当たる「監理支援機関」には、債務超過がないこと、実務に従事する常勤役職員1人あたりの受入企業が8者未満・育成就労外国人が40人未満であること、弁護士・社会保険労務士・行政書士等の外部監査人を置くことなど、より厳格な要件が求められます。当組合は、20年以上の監理実績と優良認定の体制を活かし、新制度の基準にも適切に対応してまいります。
Qいま技能実習で受け入れている人材は、どうなりますか?
経過措置が設けられています。施行日(令和9年4月1日)時点で技能実習を行っている1号実習生は、施行後も2号へ移行できます。また2号実習を1年以上行っている者は、3号へ移行できます。現在受入れ中の企業様にも不利益が生じないよう、育成就労への移行を見据えて個別にご案内します。
Q今から技能実習を始めても大丈夫ですか?
はい。当組合は、施行後の育成就労への移行を見据えたうえで受入れをご支援します。「育てながら定着させる」体制づくりは、いずれの制度でも価値があります。むしろ早めに体制を整えることをおすすめします。
Q受け入れられる人数に上限はありますか?
はい。受入企業の常勤職員数に応じて上限が定められます(例:職員6〜30人で一般9人・優良18人)。1号〜3号の区分が廃止されたため、1〜3年目の合計に対する上限となります。優良な企業は2倍、地方で優良な監理支援機関の支援を受ける場合は3倍まで拡大されます。詳しくは本ページの「受入れ人数枠」の表をご覧ください。
Q外国人が送出機関に支払う費用に上限はありますか?
はい。新制度では、外国人が送出機関に支払うすべての費用は、就労開始時(1年目)の月給の2か月分を超えてはならないと定められました。送出機関は徴収費用の算出基準を公表する必要があり、過度な借金を背負って来日する問題の軽減が図られます。
Q育成就労外国人になるための要件は?
18歳以上であること、健康状態が良好であること、素行が善良であることなどが要件です。なお、技能実習にあった「前職要件・復職要件」は廃止され、より幅広い人材の受入れが可能になります。受入企業には、日本人と同等以上の報酬や適切な宿泊施設の確保など、待遇面の要件も求められます。
Q施行に向けて、企業が今できる準備は?
定着を見据えた受入れ体制づくり——適性の見極め、入社後のフォロー、生活環境の整備などが、新制度ではより重要になります。当組合は、定着率99.3%を支えてきた仕組みで、準備段階からサポートします。

まずは、御社の状況を
お聞かせください。

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