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About Us

組合概要

2005年の設立以来、外国人材の受入れ支援に携わってまいりました。面接前からのていねいな選定と、入社後まで続く支援で、人材の定着と活躍を、企業様と共に支えています。私たちの歩みと理念、そして組織についてご紹介します。

代表理事 矢澤 和起
Message

ただ人材を紹介するのではなく、
共に育て、共に成長する。

技能実習は技能の移転を通じた国際協力を、特定技能は専門性を持つ人材の受入れを目的とし、それぞれ趣旨は異なります。いずれの制度でも私たちが大切にしているのは、一人ひとりと向き合い、職場に根づき活躍できるよう、企業様と共に伴走することです。

再現性のある、ていねいな育成。面接の前から始まる、確かな選定。そして入社後の継続的な支援。——その積み重ねこそが、人の定着と活躍につながると信じています。

外国人材の雇用は、もはや特別なことではありません。これからの課題は、共に成長できる環境をどうつくるか。私たちは「伴走」と「共創」を信条に、受入企業様と外国人材の双方にとってよりよい未来をつくるPartner(パートナー)であり続けます。

代表理事矢澤 和起
Philosophy

利他報恩 ―― 未来を、共創する。

私たちは『利他報恩』を企業理念に掲げ、社会・市場・お客様、そして関わるすべての方の未来を「共創」することを使命としています。外国人材の受入れにとどまらず、その先の定着と活躍まで、企業様と共に歩みます。

Philosophy

利他報恩

関わるすべての方への感謝と敬意を原点に、誠実な仕事でお返しする。これが私たちの不変の企業理念です。

Co-creation

共創

お客様・外国人材・私たちの三者で、よりよい現場と未来を共に創る。一方通行ではない協働を大切にします。

By Your Side

伴走

お客様と外国人材に寄り添い、入社前から定着まで共に歩む。状況に応じた支援で、末永く伴走します。

99.3%
人材定着率
71.7%
特定技能1号移行率
150社+
支援企業数
2,000人+
支援人材数
20年+
運営実績
Corporate Profile

組合概要

名称
パートナー協同組合
代表者
代表理事 矢澤 和起
設立
2005年(平成17年)1月27日
所在地
〒354-0002 埼玉県富士見市上南畑1937-2
電話 / FAX
TEL 049-268-5450 / FAX 049-268-5020
事業内容
外国人技能実習生共同受入事業/特定技能外国人支援事業 他
許可区分
一般監理事業許可 許1704000069
(法務省・厚生労働省より優良な監理団体として認定)
登録支援機関
登録番号 24登-009568
認可省庁
経済産業省・国土交通省・埼玉県
加入団体
中小企業団体中央会/国際人材協力機構
主要協定国
中国・ベトナム・インドネシア
対応地区
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・福島県・宮城県・静岡県・愛知県・大阪府・兵庫県・和歌山県・広島県・大分県
役職員数
15名
History

沿革

2005

当組合設立。第1期 団体監理型研修生が入国。

2015

外国人建設就労者受入事業における特定監理団体に認定。

2017

特定監理事業許可を取得。

2018

一般監理事業許可を取得。

2019

インドネシア人技能実習生の受入れを開始。

2020

ベトナム人技能実習生の受入れを開始。

2021

カンボジア人技能実習生の受入れを開始。

2022

フィリピン人技能実習生の受入れを開始。

2024

登録支援機関として登録。特定技能の受入支援を拡大。

Licenses

許認可・認定

一般監理事業(優良認定)

法務省・厚生労働省より、優良な監理団体として認定。

許 1704000069

登録支援機関

出入国在留管理庁に登録。特定技能外国人の生活・就労を支援。

24登-009568

認可・加入団体

経済産業省・国土交通省・埼玉県の認可。中小企業団体中央会・国際人材協力機構に加入。

Regulations

監理団体の業務の運営に関する規程

※外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等に基づく掲示事項です。

監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名 パートナー協同組合

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話致します。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、当組合ホームページにて、本規程を掲示します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

1 本事業所の監理責任者は、矢澤和起です。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整

(3) 団体監理型技能実習生の保護

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、耕種農業 / 酪農 / 建築板金 / 冷凍空気調和機器施工 / 型枠施工 / とび / タイル張り / 左官 / 配管 / 熱絶縁施工 / 内装仕上げ施工 / 防水施工 / 建設機械施工 / そう菜製造業 / 婦人子供服製造 / 機械加工 / 金属プレス加工 / 工場板金 / 機械保全 / 印刷 / 製本 / プラスチック成形 / 塗装 / 溶接 / 紙器・段ボール箱製造 / ビルクリーニングです。

6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は職員に詳しくお尋ねください。

Access

アクセス

パートナー協同組合
〒354-0002
埼玉県富士見市上南畑1937-2
TEL:049-268-5450
FAX:049-268-5020
受付:平日 9:00–18:00

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