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Specified Skilled Worker

特定技能制度

人手不足が深刻な分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を「即戦力」として受け入れる制度です。当組合は登録支援機関として、特定技能1号の支援を担います。

About

即戦力を、まっすぐに。
人手不足分野の、受入れの柱。

特定技能は、技能実習とは目的が異なり、人手不足分野での人材確保を正面から目的とした在留資格です。試験合格、または技能実習2号の修了によって取得でき、現場で一定の即戦力として働くことができます。

当組合は登録支援機関として、生活・就労にわたる支援計画の作成から実施までを担い、受入企業様の負担を軽減します。

工業製品製造・飲食料品製造の現場で働く特定技能人材
1号 & 2号

特定技能には、1号と2号があります。

TYPE 01

特定技能1号

相当程度の知識・経験を要する技能。在留は通算5年が上限、家族帯同は不可。登録支援機関による支援が必要です。

TYPE 02

特定技能2号

熟練した技能。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能。より長期の就労が見込めます。

ROUTE

取得のルート

分野別の技能試験+日本語試験の合格、または技能実習2号を良好に修了することで、特定技能へ移行できます。

16 Fields

対象となる、16分野。

特定技能の対象は、全16分野。このうち製造業(工業製品製造業・飲食料品製造業)と建設を中心に、当組合が受入れを支援します。

0101介護
0202ビルクリーニング
0303工業製品製造業
0404建設
0505造船・舶用工業
0606自動車整備
0707航空
0808宿泊
0909自動車運送業
1010鉄道
1111農業
1212漁業
1313飲食料品製造業
1414外食業
1515林業
1616木材産業
登録支援機関として、1号をフルサポート

特定技能1号の受入れには、住居の確保、生活オリエンテーション、各種行政手続きの同行など、義務的支援の実施が求められます。当組合は登録支援機関(24登-009568)として、これらをまるごとお引き受けします。

How it works

制度のしくみ — 「直接雇用」と、支援の体制。

特定技能は、技能実習と違い、受入企業が外国人を直接雇用するのが基本です。受入企業は「特定技能所属機関」と呼ばれ、外国人と労働契約を結びます。

そのうえで、特定技能1号の外国人には、職場と生活の両面を支える「支援計画」の作成・実施が義務づけられています。この支援は、当組合のような登録支援機関に委託することができます。

Employer

受入企業特定技能所属機関

外国人と直接、労働契約を結びます。日本人と同等以上の報酬など、適正な雇用条件が求められます。

直接雇用
Worker

特定技能外国人即戦力人材

試験合格、または技能実習2号の修了によって、現場で一定の即戦力として働きます。

Support — 当組合

登録支援機関= パートナー協同組合(24登-009568)

受入企業から委託を受け、特定技能1号の外国人への10項目の支援(生活オリエンテーション・相談対応・各種同行など)を、母国語対応も含めて実施します。

Immigration

出入国在留管理庁

在留資格の審査・許可や、受入機関・登録支援機関からの各種届出の管理を通じて、制度が適正に運用されているかを監督します。

2 Routes

特定技能1号になる、2つのルート。

特定技能1号の在留資格は、大きく2つの方法で取得できます。いずれのルートでも、当組合が手続きから入社後の支援まで一貫してサポートします。

とくに、すでに技能実習生を受け入れている企業様にとっては、技能実習2号からの移行が最もスムーズな受入れルートになります。

Route A / 試験

試験に合格して取得

分野別の「技能試験」と「日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)」の両方に合格することで、特定技能1号の資格を得られます。海外在住者・国内の留学生などが対象です。

技能試験 合格日本語試験 合格特定技能1号
Route B / 技能実習から

技能実習2号を修了して移行

同一分野で技能実習2号を良好に修了した方は、技能・日本語の試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。育ててきた人材に、長く活躍してもらえます。

技能実習2号 修了試験免除特定技能1号
Support

受入れに必要な、10項目の支援。

特定技能1号の受入れでは、外国人が安定して働き、生活できるよう、法令で定められた10項目の「義務的支援」を行う必要があります。

これらは受入企業が自ら行うこともできますが、当組合のような登録支援機関に委託すれば、専門の体制でまるごとお任せいただけます。

1
事前ガイダンス

雇用契約の締結後、入国前に労働条件や活動内容、生活情報などを説明します。

2
出入国時の送迎

入国時の空港から事業所・住居への送迎、帰国時の保安検査場までの送迎を行います。

3
住居の確保・生活契約の支援

住居探しや、銀行口座・携帯電話・ライフラインなどの契約をサポートします。

4
生活オリエンテーション

日本での生活ルール、公共機関の利用方法、緊急時の対応などを案内します。

5
公的手続への同行

住民登録や社会保障・税などの手続きに、必要に応じて同行・補助します。

6
日本語学習の機会の提供

日本語教室の情報提供や学習教材の案内など、継続的な学習を支援します。

7
相談・苦情への対応

職場や生活の相談・苦情に、母国語で対応し、必要な助言・指導を行います。

8
日本人との交流促進

地域の行事の案内など、日本人住民との交流の機会づくりを支援します。

9
転職支援(非自発的離職時)

会社都合などで離職する場合に、次の受入先を探す手助けなどを行います。

10
定期的な面談・通報

支援責任者が定期的に面談し、法令違反などがあれば行政機関へ通報します。

FAQ

特定技能に関する、よくある質問。

Q特定技能「1号」と「2号」の違いは?
1号は「相当程度の技能を持つ人材」、2号は「熟練した技能を持つ人材」が対象です。1号は在留期間が通算最長5年で家族帯同は原則不可、2号は更新により長期の在留が可能で、配偶者・子の帯同も認められます。
Qどんな外国人が対象になりますか?
技能・日本語の試験に合格した方、または同じ分野で技能実習2号を良好に修了した方が対象です。日本で学ぶ留学生も、試験に合格すれば特定技能へ在留資格を変更して就労できます。
Q技能実習から特定技能へ移行できますか?
はい。同一分野で技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。技能実習からの移行は、最もスムーズな受入れルートのひとつです。
Q在留期間はどのくらいですか?
特定技能1号は通算で最長5年です。2号は在留期間の更新が可能で、要件を満たせば長期にわたって就労いただけます。
Q家族を呼ぶことはできますか?
特定技能1号は、原則として家族の帯同は認められていません。2号では、配偶者・子の帯同が認められます。
Q日本語能力の基準はありますか?
原則として、JFT-Basic または日本語能力試験(JLPT)N4以上への合格が求められます。技能実習2号を良好に修了して移行する場合は、これらの試験が免除されます。
Q賃金はどう設定すればよいですか?
日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬とする必要があります。地域の最低賃金や実勢の賃金水準を踏まえて設定します。設定のご相談にも対応します。
Q雇用形態はどうなりますか?
原則として直接雇用(フルタイム)です。一部の分野では派遣形態も認められています。御社の分野での扱いはご案内します。
Q「登録支援機関」とは何ですか?
特定技能1号の外国人に対し、生活オリエンテーションや相談対応などの支援を行う機関です。当組合は登録支援機関として、受入企業に代わってこれらの支援を担うことができます。
Q支援には、どんな内容が含まれますか?
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居確保の補助、公的手続きへの同行、日本語学習の支援、相談・苦情対応など、法令で定められた支援項目(全10項目/義務的支援)があります。当組合が母国語対応も含めてサポートします。
Q支援を自社で行うこともできますか?
必要な体制と人員が整っていれば、受入企業が自社で支援を実施することも可能です。難しい場合は、当組合のような登録支援機関への委託が一般的です。
Q技能実習制度とは何が違いますか?
技能実習が「技能移転による国際協力」を目的とするのに対し、特定技能は「人手不足分野での労働力の確保」を目的とする制度です。即戦力としての受入れに適しています。

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