人手不足が深刻な分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を「即戦力」として受け入れる制度です。当組合は登録支援機関として、特定技能1号の支援を担います。
特定技能は、技能実習とは目的が異なり、人手不足分野での人材確保を正面から目的とした在留資格です。試験合格、または技能実習2号の修了によって取得でき、現場で一定の即戦力として働くことができます。
当組合は登録支援機関として、生活・就労にわたる支援計画の作成から実施までを担い、受入企業様の負担を軽減します。

相当程度の知識・経験を要する技能。在留は通算5年が上限、家族帯同は不可。登録支援機関による支援が必要です。
熟練した技能。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能。より長期の就労が見込めます。
分野別の技能試験+日本語試験の合格、または技能実習2号を良好に修了することで、特定技能へ移行できます。
特定技能の対象は、全16分野。このうち製造業(工業製品製造業・飲食料品製造業)と建設を中心に、当組合が受入れを支援します。
特定技能1号の受入れには、住居の確保、生活オリエンテーション、各種行政手続きの同行など、義務的支援の実施が求められます。当組合は登録支援機関(24登-009568)として、これらをまるごとお引き受けします。
特定技能は、技能実習と違い、受入企業が外国人を直接雇用するのが基本です。受入企業は「特定技能所属機関」と呼ばれ、外国人と労働契約を結びます。
そのうえで、特定技能1号の外国人には、職場と生活の両面を支える「支援計画」の作成・実施が義務づけられています。この支援は、当組合のような登録支援機関に委託することができます。
外国人と直接、労働契約を結びます。日本人と同等以上の報酬など、適正な雇用条件が求められます。
試験合格、または技能実習2号の修了によって、現場で一定の即戦力として働きます。
受入企業から委託を受け、特定技能1号の外国人への10項目の支援(生活オリエンテーション・相談対応・各種同行など)を、母国語対応も含めて実施します。
在留資格の審査・許可や、受入機関・登録支援機関からの各種届出の管理を通じて、制度が適正に運用されているかを監督します。
特定技能1号の在留資格は、大きく2つの方法で取得できます。いずれのルートでも、当組合が手続きから入社後の支援まで一貫してサポートします。
とくに、すでに技能実習生を受け入れている企業様にとっては、技能実習2号からの移行が最もスムーズな受入れルートになります。
分野別の「技能試験」と「日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)」の両方に合格することで、特定技能1号の資格を得られます。海外在住者・国内の留学生などが対象です。
同一分野で技能実習2号を良好に修了した方は、技能・日本語の試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。育ててきた人材に、長く活躍してもらえます。
特定技能1号の受入れでは、外国人が安定して働き、生活できるよう、法令で定められた10項目の「義務的支援」を行う必要があります。
これらは受入企業が自ら行うこともできますが、当組合のような登録支援機関に委託すれば、専門の体制でまるごとお任せいただけます。
雇用契約の締結後、入国前に労働条件や活動内容、生活情報などを説明します。
入国時の空港から事業所・住居への送迎、帰国時の保安検査場までの送迎を行います。
住居探しや、銀行口座・携帯電話・ライフラインなどの契約をサポートします。
日本での生活ルール、公共機関の利用方法、緊急時の対応などを案内します。
住民登録や社会保障・税などの手続きに、必要に応じて同行・補助します。
日本語教室の情報提供や学習教材の案内など、継続的な学習を支援します。
職場や生活の相談・苦情に、母国語で対応し、必要な助言・指導を行います。
地域の行事の案内など、日本人住民との交流の機会づくりを支援します。
会社都合などで離職する場合に、次の受入先を探す手助けなどを行います。
支援責任者が定期的に面談し、法令違反などがあれば行政機関へ通報します。
制度のこと、費用のこと、自社が対象になるか。
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