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Technical Intern Training

技能実習制度

開発途上地域への技能移転を通じた「国際協力」を目的とする制度です。当組合は団体監理型の監理団体として、受入れから実習の適正な実施までを支援します。

About

技能を、海を越えて。
人を通じた、国際協力のかたち。

技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。労働力の需給調整の手段として用いてはならない、と法律に定められています。

当組合は団体監理型の監理団体として、受入企業(実習実施者)と共に、技能実習が適正かつ効果的に行われるよう監理・支援します。

来日した技能実習生のみなさん
Key Points

技能実習制度の、3つのポイント。

POINT 01

目的は「国際協力」

技能移転による国際貢献が目的です。人手不足の解消や、安価な労働力の確保を目的とする制度ではありません。

POINT 02

在留は最長5年

技能実習1号(1年)→2号(2年)→3号(2年)と段階的に移行。検定・評価試験の合格が、次段階への要件です。

POINT 03

監理団体が支援

団体監理型では、当組合のような監理団体が受入れを支援し、実習が適正に行われるよう定期的に監査・指導します。

How it works

制度のしくみ — 「団体監理型」とは。

技能実習生の受入れには、企業が自ら海外の現地法人などから受け入れる「企業単独型」と、監理団体が受け入れて会員企業で実習を行う「団体監理型」の2種類があります。

実際には、受入れの約98%が団体監理型です。海外の送出機関、実習を行う受入企業、そして当組合のような監理団体に加え、国の機関が連携して制度を支えています。

Sending

送出機関送出国・現地

母国で実習希望者を募集・選抜し、日本語などの事前教育を行ったうえで送り出します。

Supervising

監理団体= 当組合

受入企業を指導・監査しながら、実習計画の作成支援・入国後講習・定期監査・母国語での相談対応までを担います。

Accepting

受入企業実習実施者

自社の現場で実習生を受け入れ、計画に沿って技能を指導します。責任者の選任と生活環境の整備が必要です。

OTIT

外国人技能実習機構

監理団体の許可、技能実習計画の認定を行い、実習が適正に実施されているかを監督します。

Immigration

出入国在留管理局

在留資格認定証明書の交付など、実習生が日本に在留するための審査・許可を行います。

Stages

在留資格の3段階と、最長5年。

技能実習は、生活や仕事の基本から技能の習熟まで段階的に学べるよう、期間ごとに在留資格が分かれています。各段階の終わりに行われる試験に合格することで、次の段階へ進むことができます。

講習を経て1号からスタートし、最長で通算5年まで実習が可能です。3号へ進むには、受入企業・監理団体ともに「優良」と認められることが要件となります。

段階
内容
在留期間
次段階への要件
入国前後の講習
母国の訓練校と入国後の研修で、日本語・生活ルール・安全などの基礎を学びます。
約1〜2か月
講習の修了
技能実習1号1st year
企業へ配属され、実習がスタート。基本的な技能を習得します。
1年
技能検定 基礎級
(実技・学科)
技能実習2号2–3 years
習得した技能に習熟する期間。実践的な作業を重ねます。
2年
技能検定 随時3級
(実技)
技能実習3号4–5 years
さらに技能を熟達させる期間。開始前後に1か月以上の一時帰国が必要です。
2年
優良な監理団体・
実習実施者であること
通算
1号→2号→3号と段階的に移行した場合の最長期間です。
最長5年
試験に合格できないと、実習は続けられません

各段階の検定・評価試験は、次の在留資格を得るための要件です。だからこそ当組合は、入国後講習や日々のフォローを通じて、実習生が確実に技能を身につけられるよう支援しています。

Requirements

受入れに必要な、体制と人数枠。

受入企業には、実習を安全かつ適正に行うため、社内に3種類の責任者を選任していただく必要があります。あわせて、生活しやすい住環境の整備も求められます。

受け入れられる人数には、常勤職員数に応じた「基本人数枠」が定められています。実際の上限は、この基本人数枠に、技能実習の段階と「優良」認定の有無による倍率を掛けて決まります。個人事業主でも、条件を満たせば受入れは可能です。

技能実習責任者

技能実習指導員や生活指導員を統括するリーダー。指定の講習を受けた者が務めます。

技能実習指導員

現場で実習生に技能・知識を指導します。その業務に精通したベテラン職員が担当します。

生活指導員

言葉や習慣の異なる実習生に、日本での暮らし方や生活ルールを伝え、日常を支えます。

① 基本人数枠(団体監理型・第1号)

受入れの基準となる人数です。申請者(受入企業)の常勤職員の総数に応じて、次のように定められています。

申請者の常勤職員の総数
基本人数枠
30人以下
3
31人 〜 40人
4
41人 〜 50人
5
51人 〜 100人
6
101人 〜 200人
10
201人 〜 300人
15
301人以上
1/20常勤職員総数の
② 段階・「優良」認定による上限

上の基本人数枠に、下表の倍率を掛けた人数が上限となります。当組合は法務省・厚生労働省より「優良」認定を受けているため、提携いただく企業様は優良枠の対象となります。

区分
一般
優良な団体・企業
第1号(1年間)
基本人数枠
基本人数枠 × 2
第2号(2年間・全体)
基本人数枠 × 2
基本人数枠 × 4
第3号(2年間・全体)
基本人数枠 × 6

※ いずれの場合も、受け入れる技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えることはできません。建設分野など、一部の職種には別途の人数制限があります。

「自社は何名まで?対象になる?」もお気軽に

受入可能な人数枠や、対象となる職種・作業の判定は、御社の状況によって変わります。まずは現状をお聞かせください。無料でご案内します。

Flow

受入れの流れ

STEP 1

お問合せ・組合加入。現場ヒアリングのうえ、求人票を作成します。

STEP 2

現地またはWebで面接を実施し、採用者を決定します。

STEP 3

技能実習計画の認定申請、在留資格の申請を進めます(書類作成を支援します)。

STEP 4

入国前後の講習を経て、企業へ配属。実習がスタートします。

STEP 5

入国後1年間は毎月訪問。四半期ごとの監査で適正な実施を支援します。

2027年、「育成就労制度」への移行が予定されています

技能実習制度は、人材確保と人材育成を目的とする「育成就労制度」へと移行する方針が示されています(2027年施行予定)。現在受入れ中・検討中の企業様には、移行を見据えたご案内をいたします。詳しくは育成就労制度のページをご覧ください。

FAQ

技能実習に関する、よくある質問。

Q個人事業主でも受け入れられますか?
法人・個人事業主のいずれでも受入れが可能です。常勤職員数に応じた人数枠など、所定の要件を満たす必要があります。
Q実習期間はどれくらいですか?
技能実習は原則として最長3年(1号1年+2号2年)、優良な団体・企業では最長5年(3号2年を追加)まで可能です。さらにその後、特定技能へ移行すれば、長期にわたる就労も見込めます。
Q受け入れられる職種は自由に選べますか?
技能実習には「移行対象職種・作業」が法令で定められており、その範囲内での受入れとなります。御社の業務が対象になるかは、無料でお調べしてご案内します。
Q実習生の日本語レベルはどの程度ですか?
制度上、統一された数値基準はありませんが、当組合では入社段階でN4水準(簡単な日常会話や、現場での基本的なやり取りができるレベル)を目安とし、配属前の講習に力を入れています。
Q住居について、どのような要件がありますか?
1人あたりの床面積4.5㎡以上などの最低基準があります。あわせて、生活に必要な備品・家電などを準備していただく必要があります。準備の進め方もサポートします。
Q社会保険や労働関係法令はどうなりますか?
実習生も労働契約のもとで働くため、労働関係法令が適用されます。健康保険・厚生年金・雇用保険などの加入対象となり、日本人従業員と同様に扱う必要があります。
Q監理団体の定期監査はどのくらいの頻度ですか?
少なくとも3か月(四半期)ごとに1回の監査が必要です。当組合では、入国後1年間は毎月の訪問を行い、適正な実習をきめ細かく支援します。
Q実習生が病気や怪我をした場合は?
緊急時は救急車を呼ぶなど、日本人と同様の対応となります。それ以外の場合も、病院のご案内や通訳支援などを当組合が行いますので、ご安心ください。
Q実習生は家族を連れてこられますか?
技能実習では、家族の帯同は認められていません。
Q途中で別の職種に移ることはできますか?
技能実習は、認定された実習計画・職種にもとづいて行うため、原則として途中での職種変更はできません。
Q「途中で辞めたい」と言われたら?
受入企業・実習生・監理団体で協議のうえ、実習中止の手続きを行います。なお、違約金や賠償金を実習生から徴収することはできません。状況に応じた最適な対応を一緒に考えます。
Q万が一、実習生が失踪した場合は?
速やかに監理団体(当組合)へご連絡ください。外国人技能実習機構などへの届出を含め、必要な手続きを当組合がサポートします。日頃の相談対応で、失踪の未然防止にも努めています。

まずは、御社の状況を
お聞かせください。

制度のこと、費用のこと、自社が対象になるか。
どんなご質問でも、無料相談でお気軽にどうぞ。

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