開発途上地域への技能移転を通じた「国際協力」を目的とする制度です。当組合は団体監理型の監理団体として、受入れから実習の適正な実施までを支援します。
技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。労働力の需給調整の手段として用いてはならない、と法律に定められています。
当組合は団体監理型の監理団体として、受入企業(実習実施者)と共に、技能実習が適正かつ効果的に行われるよう監理・支援します。

技能移転による国際貢献が目的です。人手不足の解消や、安価な労働力の確保を目的とする制度ではありません。
技能実習1号(1年)→2号(2年)→3号(2年)と段階的に移行。検定・評価試験の合格が、次段階への要件です。
団体監理型では、当組合のような監理団体が受入れを支援し、実習が適正に行われるよう定期的に監査・指導します。
技能実習生の受入れには、企業が自ら海外の現地法人などから受け入れる「企業単独型」と、監理団体が受け入れて会員企業で実習を行う「団体監理型」の2種類があります。
実際には、受入れの約98%が団体監理型です。海外の送出機関、実習を行う受入企業、そして当組合のような監理団体に加え、国の機関が連携して制度を支えています。
母国で実習希望者を募集・選抜し、日本語などの事前教育を行ったうえで送り出します。
受入企業を指導・監査しながら、実習計画の作成支援・入国後講習・定期監査・母国語での相談対応までを担います。
自社の現場で実習生を受け入れ、計画に沿って技能を指導します。責任者の選任と生活環境の整備が必要です。
監理団体の許可、技能実習計画の認定を行い、実習が適正に実施されているかを監督します。
在留資格認定証明書の交付など、実習生が日本に在留するための審査・許可を行います。
技能実習は、生活や仕事の基本から技能の習熟まで段階的に学べるよう、期間ごとに在留資格が分かれています。各段階の終わりに行われる試験に合格することで、次の段階へ進むことができます。
講習を経て1号からスタートし、最長で通算5年まで実習が可能です。3号へ進むには、受入企業・監理団体ともに「優良」と認められることが要件となります。
各段階の検定・評価試験は、次の在留資格を得るための要件です。だからこそ当組合は、入国後講習や日々のフォローを通じて、実習生が確実に技能を身につけられるよう支援しています。
受入企業には、実習を安全かつ適正に行うため、社内に3種類の責任者を選任していただく必要があります。あわせて、生活しやすい住環境の整備も求められます。
受け入れられる人数には、常勤職員数に応じた「基本人数枠」が定められています。実際の上限は、この基本人数枠に、技能実習の段階と「優良」認定の有無による倍率を掛けて決まります。個人事業主でも、条件を満たせば受入れは可能です。
技能実習指導員や生活指導員を統括するリーダー。指定の講習を受けた者が務めます。
現場で実習生に技能・知識を指導します。その業務に精通したベテラン職員が担当します。
言葉や習慣の異なる実習生に、日本での暮らし方や生活ルールを伝え、日常を支えます。
受入れの基準となる人数です。申請者(受入企業)の常勤職員の総数に応じて、次のように定められています。
上の基本人数枠に、下表の倍率を掛けた人数が上限となります。当組合は法務省・厚生労働省より「優良」認定を受けているため、提携いただく企業様は優良枠の対象となります。
※ いずれの場合も、受け入れる技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えることはできません。建設分野など、一部の職種には別途の人数制限があります。
受入可能な人数枠や、対象となる職種・作業の判定は、御社の状況によって変わります。まずは現状をお聞かせください。無料でご案内します。
お問合せ・組合加入。現場ヒアリングのうえ、求人票を作成します。
現地またはWebで面接を実施し、採用者を決定します。
技能実習計画の認定申請、在留資格の申請を進めます(書類作成を支援します)。
入国前後の講習を経て、企業へ配属。実習がスタートします。
入国後1年間は毎月訪問。四半期ごとの監査で適正な実施を支援します。
技能実習制度は、人材確保と人材育成を目的とする「育成就労制度」へと移行する方針が示されています(2027年施行予定)。現在受入れ中・検討中の企業様には、移行を見据えたご案内をいたします。詳しくは育成就労制度のページをご覧ください。
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